![]() まず、相続人が誰かを確認するための調査をする必要があります人が亡くなった場合には、プラスであるかマイナスであるかわかりませんが、通常はなんらかの財産を残します。すると相続が生じますので、相続人が誰であるのか、確認する必要がでてきます。相続人の範囲は「相続の基礎知識」の表で確認してみてください。ただし、現実の相続では人間関係が複雑になっており、すべてが単純でわかりやすいものであるわけではありません。 相続人であるはずの人を見落としてしまうと、遺産分割協議書を作成し直す必要が出てきてしまったりもするので、慎重に行う必要があります。 相続人の調査には、戸籍を取り寄せる必要があります。人は結婚すれば戸籍が移動します。本籍を移動することもできます。また、自分が知らないだけで、兄弟がいる、隠し子がいるという可能性もあります。そのため、 亡くなった人が子どもを作ることができるくらいの歳にまでさかのぼり、戸籍を取り寄せる必要があります。 ちなみに、相続税の申告にも、相続人が誰であるか証明するために相続人全員の戸籍謄本を添付しなければなりません。 【戸籍の種類】 一口に戸籍と言っても、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍があります。 戸籍謄本とは、戸籍に書かれていることのすべての写しです。ひとつの戸籍に記載されている妻や夫、子どものことが書かれています。 戸籍抄本は戸籍のなかの一部の写しです。請求者のことしか書かれていません。 除籍謄本は、人の死亡、結婚、離婚、転籍など、戸籍から除かれるまでの過去のことが書かれています。 改製原戸籍とは、明治以降何度か戸籍の様式が変わっていますので、新しく作り直された戸籍の、元の戸籍のことです。 取り寄せる戸籍謄本等が多数ののぼる場合、行政書士などの専門家に依頼して取り寄せてもらうのもひとつの方法です。 当事務所でも、相続関係を明らかにするための登記簿謄本等の取り寄せ、及び相続関係図の作成を承っておりますので、ご自分で行うには時間がない、または不安がある場合にはご依頼ください。 【相続人が行方不明の場合】 相続人のうち、行方不明の者がいることがあります。相続人全員がいないと遺産分割協議を行えませんので、このような場合には、不在者財産管理人の選任を、家庭裁判所に申し立てる必要があります。 そして、不在者財産管理人となった者を相手に、遺産分割協議を行うこととなります。 もしも行方不明となって、生存が確認できないまま七年以上を経過している場合には、失踪宣告を家庭裁判所に申し立てることもできます。失踪宣告がなされると、法律上は死んだものとみなされるため、 遺産分割協議をする際にはすでに死んでいることを前提として遺産分割がなされることになります。 |