遺言(遺書)とは?

そもそも遺言書とは?

 相続に関するトラブルは、相続財産の多寡に関係なく発生します。
 「うちには相続させるほどの財産がないから……」と思っている方が多いかと思われますが、実はそれは大きな間違いです。
 家と土地さえあれば、それが相続トラブルの原因となってしまう場合があるのです。

 相続トラブル自体は、実は増えています。特に多いのが遺産分割に関するトラブルです。親が残した財産を、子どもたちでわける際の方法等で揉めてしまうわけです。
 相続による争いは禍根を残します。仲の良かったはずの兄弟姉妹が争い、あげく裁判沙汰になってしまえば悲劇としかいいようがありません。そんな相続トラブルを防ぐのに一番効果的なものが、遺言書である、 というわけです。

 遺言書がなければ、法律に決められた相続分を基準として、相続財産を分け合う、ということになります。しかし法律では法定相続人が決められているうえ、実際の相続財産はすっぱりときれいに相続人同士でわけあえるもの でもありません(不動産等)。そうなりますと、相続人間で協議するによって相続財産をわけていく、ということになります。
 そこには、被相続人の意思を反映させることはできません。

 相続人間での争いを未然に防ぎ、被相続人の意思を伝えることこそ、遺言書の最大の効果であり、残された者たちへの思いやりとも言えるでしょう。


遺言できる内容

・記載することによって効力を得るもの。
@相続に関することとして
 相続分や財産分割の方法の指定、遺言執行者の指定、相続人の廃除の意思、等。
A財産処分に関することとして
 遺贈や寄付行為等。
B身分に関することとして
 認知や後見人の指定、等。

・記載しても効力が得られないもの。
 遺言には法定事項があり、それ以外の内容を書いても自由ですが、それらは法的には効力をなしません。相続人が遺言に従うかどうかは、相続人たちの意思に任されます。


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