遺言書の形式

遺言書の形式にはどのようなものがあるか

 遺言書には、大きく分けて、三種類の形式が存在します。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

 それぞれ異なった形式を持ち、長所と短所が存在します。現実的に考えて、当事務所として一番おすすめするのが「公正証書遺言」です。


遺言書の形式解説

【自筆証書遺言】
 最も簡単な遺言書の形式です。ただし偽造がされやすい、無効になってしまう危険性が高い等、一番問題が多い形式でもあります。実際のところは、あまりおすすめいたしません。
 形式として求められるのは三つです。

@全文自筆する。
 ワープロ等は認められません。代筆も不可です。すべてを自分が手書きする必要があります。タイトルには「遺言書」と書きましょう。字がひどく乱筆である場合、無効になってしまう可能性があります。
A年月日を入れる。
 年月日の記載がないものは無効となります。「○年○月吉日」というような、日付を特定できない記載も無効です。当然、自筆が求められます。
B署名、押印する。
 署名は略さず書き、押印します。できれば実印が望ましいとされます。

 以上、上記三つが満たされていれば、一応自筆証書遺言としての形式は整えることとなります。
 できあがれば封筒に入れ、封印をします。封筒には「遺言書」と表書きし、裏には年月日と署名、家庭裁判所に提出すること、といった注意書きを書いておくと良いかと思われます。

 自筆証書遺言の利点としては、簡易である、中身を誰にも知らせないままにできる、などがあります。
 欠点としては、無効になりやすい、偽造されてしまう可能性がある、破棄されたり、見つけられなければ効果がない、家庭裁判所で検認を受ける必要がある、なとがあります。
 この遺言書が本物であるかどうか、ということで争いになることもあり、トラブルを防ぐはずが、逆にトラブルの種となってしまう可能性があります。
 また、本文を訂正する際には特殊な方式が必要となりますので、注意が必要です。

【公正証書遺言】
 最も安全性が高いと言われている遺言書の形式がこれです。公証人が関与することによって、明確性、安全性が保たれます。原本が公証人によって保管されることとなるために、偽造、紛失等の危険性が回避されます。
 また、家庭裁判所の検認も必要ありません。
 欠点としては、中身を自分一人の秘密としておけない(公証人や証人が必要となるため)、費用と手間がかかる、等があります。
 しかし遺言書として安全性を重要視するのは当然だと思いますので、当事務所はこの形式の遺言書の作成をおすすめいたしております。

 当事務所では公正証書遺言作成のお手伝いをするとともに、証人もお引き受けいたします。証人は秘密の保持を求められるため、行政書士など、法律により守秘義務を課せられている人を選んだ方が良いかと思われます。
 
【秘密証書遺言】
 この形式の遺言書は、自分で作成した遺言書を封印し、それを公証してもらう、というものです。
 公正証書遺言のように中身を誰かに知られることがない、というメリットがあります。ただし、遺言書自体は自分で作ることになるため、不備などを指摘されることがなく、自筆証書遺言のように無効となってしまうことがあります。 実際のところ、この形式の遺言書は現在ほとんど用いられません。


遺言書を訂正するには?

遺言には原則があります。日付の新しい遺言は古い遺言に優先する、というものです。
なので、遺言を訂正したいときには、前の遺言と異なる内容の遺言書を作れば、前の遺言は取り消したこととなります。
他にも、遺言と遺言後の行為が矛盾する場合として、遺言者がわざと遺言の内容の対象となっているものを売ってしまったり、遺贈の目的物を破棄した場合にも、取り消したものとみなされます。
また、遺言者が故意に遺言書を破棄したときも、破棄した部分については、遺言を取り消したこととなります。

ちなみに、遺言の取り消しをさらに取り消すことは原則できません。


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