![]() こんなときは遺言書を作りましょう遺言書がなければ、相続財産は法律を基準としてわけられていきます。では、財産を残してあげたいと思う人が法定相続人でなかった場合はどうなるのでしょうか。当然ですが、相続人としては認められず、財産を相続することはできません。被相続人の意思を介在させることはできないわけです。 どのような場合に遺言書を残した方がいいのか、以下に例をあげてみます。 ・長男のお嫁さんに財産を残してあげたい。 →老後の看病をずっとしてくれた長男のお嫁さんがいて、感謝の気持ちを表したいと思っている場合どです。でも、子の配偶者に相続権はありません。 ・長年連れ添ったパートナーがいるが、入籍はしていない。 →内縁関係の妻(夫)には相続権はありません。 ・愛人に子どもがいる。 →非嫡出子は、嫡出子の相続分よりも少なくなってしまいます。法定相続分を超えて財産を残してあげたいという場合には、遺言書が必要です。 ・土地を分割したくない。 →建物や土地など、特定の資産を誰に相続させるかを指定することによって、協議で土地等が売却されてしまうことになったり、分割されてしまうことを防ぐことができます。 ・自分や周囲に迷惑ばかりかけている子どもがいて、相続させたくないと思っている。 →遺言書によって、相続人の廃除をすることができます。 ・配偶者や子がいなく、自分の財産は特定の団体等に寄付したいと思っている。 →相続人がいないときなどは、財産の使い道を遺言書で指定しておくことができます。 ・世話になった人に、感謝の気持ちを伝えたい。 →遺贈という形で、世話になった人などに財産を渡すことができます。 |