![]() 自筆証書遺言の場合、裁判所の検認が必要となります遺言書が発見された場合には、それが自筆証書遺言であるとすると、封を開けてしまってはいけません。そのまま家庭裁判所に持って行き、検認手続を受ける必要があります。これをしなければ五万円以下の過料に処せられますので、注意が必要です。 手続としては、検認審判申立書に手数料800円を添え、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることとなります。 検認を受けてから遺言書は開封され、内容を確認することとなります。 遺言書で遺言執行者が指定されている場合には、その者が遺言内容を実現するための遺言執行を行うこととなります。 公正証書の場合、この検認手続が必要なくなります。 |