遺留分とは?

注意しなくてはいけないことのひとつが遺留分です

遺言書に示した被相続人の意思は尊重されるべきです。ですが、たとえば愛人にすべての財産を譲る、というような遺言を残されてしまった場合、配偶者や子の生活が困難となってしまいます。 そのため、相続財産のうち一定の割合で、相続人が取得できる分を保証しています。この保証された分を「遺留分」といい、遺留分を有する相続人のことを「遺留分権利者」と呼びます。

【遺留分権利者の範囲】
遺留分の権利をもつ者は、「配偶者」と「子(代襲相続人を含む)」、「直系尊属」であり、兄弟姉妹は含まれません。

【遺留分の算定と割合】
遺留分の算定をするための基礎となる相続財産は以下の通りです。

被相続人が相続開始以前に有していた財産+相続開始前の一年間に被相続人が贈与した財産−債務の全額

相続人以外の者に対してなされた贈与や遺贈も含まれるため、相続分を算定する場合の基礎となる相続財産とは計算方法が異なります。

遺留分の割合は以下の通りです。(民法第1028条)
直系尊属のみが相続人である場合 → 被相続人の財産の三分の一
それ以外の場合 → 被相続人の財産の二分の一

(例)相続財産の額が1億円とした場合
・配偶者だけで相続する場合 → 遺留分が二分の一で、配偶者が相続するのは5,000万円
・子だけで相続する場合 → 遺留分が二分の一で、子が相続するのは5,000万円
・配偶者と子が相続する場合 → 遺留分が二分の一で、そのうち配偶者の相続分が2,500万円、子が2,500万円
・直系尊属だけが相続する場合 → 遺留分が三分の一で、直系尊属が相続するのは3,333万円

【遺留分減殺請求】
遺留分権利者が遺留分を侵害されたとき、受遺者や受贈者に対し、遺留分を主張することを「遺留分減殺請求」といいます。
これが認められるのは、遺留分権利者が相続があったことを知った日から「1年以内」、または相続開始から10年以内に行った場合です。

遺留分減殺請求は通常内容証明郵便で行います。当事務所でも作成いたしますので、お問い合わせください。

ちなみに、相続の放棄と違って、遺留分については相続の開始前に裁判所に申し立てることによって遺留分放棄をすることができます。


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