![]() 特別な寄与をしてきた相続人に認められます相続人のなかには、長期間、被相続人の病気の看護をしてきた、事業を手伝ってきた、等々、被相続人の財産の維持や増加に対して特別な寄与をしてきた人がいるかもしれません。そのような場合、相当な対価を受け取っていなかったのならば、他の相続人たちと同じ割合で相続財産を受け取るとなると不公平感が残ってしまうかもしれません。 そこで民法では、そのような特別な寄与をしてきた相続人に対して本来の相続分を超える財産を取得できるように配慮しています。 本来の相続分を超えて加算される分を「寄与分」といい、特別な寄与をしてきた相続人のことを「寄与者」と呼びます。 なお、この寄与分を認められるには、大前提として、相続人でなければなりません。 たとえば愛人関係にあった人物が長年一緒に暮らし、病気の看護をしてきたとしても、寄与分を認められることはありません。 寄与分をどれくらいにするかは共同相続人間の協議で決めることになっており、協議で解決しない場合には、寄与者の請求によって家庭裁判所が定めることとなります。 計算の方法としては、まず、決定した寄与分を相続財産の総額から控除し、残りの財産を法定相続分で相続人間で配分します。そして寄与分を認められた寄与者に対して、最初に決められた寄与分を加算する、という ことになります。 |