![]() 特別な経済的利益を受けていた場合には調整されます被相続人が生前に、相続人のうちの一人に対し、経済的な特別な利益を与えていた場合があり得ます。そのような場合には、他の相続人たちと同じ割合で相続財産を相続されることとなると、 不公平感が出てきてしまいます。なので、このような場合には、受けた利益分を計算に入れて、調整したうえで相続分を決めることになります。 特別受益と認められるものはどのようなものがあるか、以下に代表的なものを並べてみます。 ・結婚の持参金を出してもらった。 ・兄弟のうち、一人だけ大学の学費を出してもらった。 ・家を建てるための資金を出してもらった。 ・店を出すための開業資金を出してもらった。 ・借金を肩代わりしてもらった。 などのような場合があります。 特別受益の計算方法は、相続財産価額に受益分を加算し、その価額を法定相続分で配分します。そして、特別受益者から受益分を引く、ということとなります。 |