特別受益者とは?

特別な経済的利益を受けていた場合には調整されます

被相続人が生前に、相続人のうちの一人に対し、経済的な特別な利益を与えていた場合があり得ます。そのような場合には、他の相続人たちと同じ割合で相続財産を相続されることとなると、 不公平感が出てきてしまいます。
なので、このような場合には、受けた利益分を計算に入れて、調整したうえで相続分を決めることになります。

特別受益と認められるものはどのようなものがあるか、以下に代表的なものを並べてみます。

・結婚の持参金を出してもらった。
・兄弟のうち、一人だけ大学の学費を出してもらった。
・家を建てるための資金を出してもらった。
・店を出すための開業資金を出してもらった。
・借金を肩代わりしてもらった。

などのような場合があります。

特別受益の計算方法は、相続財産価額に受益分を加算し、その価額を法定相続分で配分します。そして、特別受益者から受益分を引く、ということとなります。


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