![]() 遺産分割後に見つかった遺言書遺産を分割した後に遺言書が見つかったときは、原則として分割は無効となります。ただし、相続人全員の同意がある場合には、遺言書に拘束されることはありません。しかし一人でも異議を唱えた場合には、再協議となります。 遺言書が本当に本人が書いたものか怪しい場合わが国では遺言書を元気なうちに作っておき、自分の財産を死後にどうするかということを主張する、という意識がまだまだ乏しいと言えます。そのため、被相続人が病気などで倒れた後になってから遺言書が作成されることがしばしば見受けられます。 このようなとき、遺言書が本当に本人の意思によるものか、問題となります。 この場合には、地方裁判所に対して、遺言無効の訴えという訴訟を起こし、遺言が無効であることが確定してから遺産分割協議を行うことになります。 相続財産すべてを特定の人物に相続させるという遺言書遺言書が存在した場合には、遺言書に従わなければなりません。しかし相続人には「遺留分」という最低限度の相続財産が認められており、そのぶんについては法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保証 されます。このような場合には、遺留分減殺請求というものを行い、遺留分について請求することができます。 遺留分減殺請求は一年以内に行わなければなりません。ですから、もしも遺留分を放棄しようという場合には、一年間何もしなければ良い、ということになります。 なお、他の相続人の遺留分を侵害する遺言書は無効ではありません。 内縁の妻が遺骨の引き渡しに応じない場合、子が引き渡しを求めることができるか遺体・遺骨をめぐる争いは意外と多いようです。先妻と後妻、あるいは正妻と内縁の妻との間で争いとなるようです。遺体や遺骨も所有の対象とはなりますが、相続されるわけではなく、遺産分割の対象ともなりません。 この場合に誰の所有となるかといえば、お墓や仏壇を守ってきた人が遺骨も所有する、ということになります。 一般的には、遺骨の引き渡しを求めることは可能です。 |