解決がつかない場合

遺産分割がうまくいかないときには……

遺産分割はスムーズにいくことが理想ですが、なかには意見の調整がつかず、うまくいかない場合もあります。しかしいたずらに長引かせてしまっても、良いことはありません。 相続税の申告・納付期限に間に合わなくなることもありますし、いつまでも預貯金の名義変更、不動産の名義変更ができないままとなってしまうこととなります。当然のことながら、 相続人の方々への精神的負担も大きくなっていきます。
そのような場合には、家庭裁判所に対して「調停の申立て」を行う、という方法があります。
調停とは、第三者の調停員が間にはいり、調整をしてくれる制度のことです。これによって比較的スムーズに進展することもあります。
調停はあくまで当事者が納得する解決策を探るものですから、強制的に結論を出すことはありません。結論は、当事者たちの判断によります。

残念ながら調停でもうまくいかない場合もあり、そのときには家庭裁判所に対して「審判の申立て」を行う、ということになります。

調停を申し立てるには原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることとなります。
「遺産分割調停申立書」というものがありますので、それに必要事項を記載して 行います。添付書類がいくつか必要となりますが、裁判所によっていくらか異なるようですので、事前に確認をしておくと良いでしょう。


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