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[質 問]どのようなものが「相続財産」となるのかがわかりません。何を調べたら良いのでしょうか。 |
[回 答]遺産分割協議を行い、相続財産の分割をするにあたって、相続財産の目録を作る必要があります。財産目録は限定承認を申し立てる際の添付資料ともなるものです。そこで問題となるのが、相続財産の範囲はどこまでか、ということです。 相続財産の調査は慎重に行う必要があります。もし財産の把握にモレが生じた場合には、相続税関係では申告漏れということになってしまう可能性があります。 また、相続財産の範囲をめぐって訴訟に発展するケースもありますので、実際のところ、一概に相続財産の範囲はここまで、と言えない難しさがあります。 遺産分割の対象となる財産には、以下のようなものがあります。 ・土地建物 ・現金 ・預金 ・株式 ・ゴルフ会員権(会則の定めによって変わる) ・家財道具 ・特許権 ・著作権 ・借地権 ・借家権 ・被相続人が受取人となっている生命保険 ・就業規則に定めがない場合の死亡退職金 などです。 注意しなければならないのは、相続するものはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産も引き継いでしまうということです。 相続財産を調査したうえで、借金が多いようなら相続の放棄をする、または限定承認をする、などの選択肢を考える必要があります。 |