遺言書の検認手続

[質 問]

父の遺品を整理しているときに遺言書を見つけました。封印がされていますが、開けて中身を確認してしまっても良いのでしょうか?


[回 答]

人が亡くなった場合、まず遺言書がないかどうかを確認する必要があります。
遺言書がなければ遺産分割によって相続財産の分け方を決めることとなりますが、遺言書があればその内容にそって分割を行っていくこととなるからです。

質問にある遺言書が自筆証書遺言であった場合には、開封しないまま家庭裁判所にもっていき、「検認」という手続を行う必要があります。
検認とは、裁判所が、相続人全員を呼び出し(出席しなければならない義務があるわけではありません)、相続人たちの前で遺言書の内容、状態を確認し、偽造や 変造を防止するための手続です。

この検認手続を行わないまま遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料となってしまうので注意が必要です。また、遺言書が無効となってしまう場合もあります。


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