相続を限定承認する

[質 問]

父の財産を調べてみましたが、借金がいくらかあり、他にもまだ複数のところから借金をしているようにも思われます。このような場合も相続の放棄をした方がよいのでしょうか?


[回 答]

相続財産の調査を行っても、財産の状況がつかめない場合があります。そのような場合には、取得する財産の範囲で債務を引き継ぐ、限定承認という方法があります。
つまり、相続した財産のなかからマイナスの財産をひいて残った財産を相続するということになります。もしもプラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合には、マイナスの財産を引き継ぐということは ありません。
限定承認するためには、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に財産目録を提出するとともに、限定承認の申し立てをする必要があります。放棄をするのと同じように期限がありますので 注意してください。
また、限定承認には相続人全員の同意が必要となります。
なお、限定承認をすると相続財産を時価で被相続人が相続人に譲渡したものとみなされるため、被相続人に譲渡所得が課税されることとなります。


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