遺産分割協議を行う

[質 問]

遺産分割協議を行わなければならない場合はどのようなときですか? 大変そうなので、できれば行いたくないのですが、方法はありますか?


[回 答]

遺産分割をしなくてはならない場合というのは、以下の条件がすべてあてはまるときです。

・亡くなった人が、プラスまたはマイナスの財産を残した。
・相続人いる。
・相続人が放棄も限定承認もしない。
・遺言書がない。(もしあったとしても、すべての財産について、分割方法の指定がない)

遺産分割協議を行わなくても、法律による罰則などはありません。ですが、遺産分割協議を行わずに土地や建物などを放っておくと、孫の代などに処分したいと思ったりしても、相続人が多数にのぼってしまっていて、また、面識のない相続人ばかりとなり、 話し合いによる解決が著しく困難となってしまう恐れがあります。
仮に現在の相続人たちが仲が良く、遺産分割協議をする必要を感じなくても、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することを強くおすすめします。
また、相続した預金の払い戻しにも、遺産分割協議書が必要となりますので、必ず作るようにしてください。

遺産分割協議が必要ない場合は以下の通りです。

・相続人が一人である。
・相続の放棄、限定承認をした。
・遺言書によって、相続財産の分割方法が定められている。

しかし、相続人が一人であっても、本当に相続人が一人しかいないのか、戸籍をたどって調査する必要がありますし、土地や建物、預金通帳、株券等の名義変更が不要になるわけではありませんので、これらの手続は必ず行う必要があります。
相続の放棄をすれば最初から相続人でなかったこととなりますので、遺産分割協議をする必要はありません。限定承認の場合は、プラスの財産が残った場合には遺産分割協議を行う必要がでてきます。


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