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[質 問]確実な遺言書を作りたいと思い、公正証書遺言を考えていますが、どのような手順で作成すれば良いのでしょうか? |
[回 答]公正証書遺言の作成にあたっては、まず、証人が二人必要となります。証人は誰でもなることができますが、遺言という性質上、守秘義務を課せられている資格者のほうが安全性が高いと言えます。心当たりがなければ、当事務所が紹介いたします。 証人を二人確保し、証人と共に公証人役場に行き、遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べることとなります。 その内容を公証人が筆記し、筆記した遺言を遺言者と証人の前で読み上げます。 内容に間違いがなければ、遺言者と証人、それぞれが署名、押印します。そのうえで、公証人が、法律にしたがって作成したものであることを証明する署名、押印をし、完成となります。 これで公正証書遺言は完成となり、原本は公証人役場に保管され、遺言者本人には正本が渡されます。 公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、裁判所による検認手続は不要となります。 公正証書遺言を作成するためには、あらかじめ公証人と打ち合わせをしておくとスムーズに作成が進みます。 ・遺言内容の原案 ・資料として、以下のものを準備 @ 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) A 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本など B 相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票など B 相続させる財産が不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本および固定資産税評価証明書、不動産以外の財産の場合は、預金通帳、株券など ・証人2人の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの ・遺言執行者を決めておく場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの 当事務所では、遺言の起案から公証人との打ち合わせ、作成に関するすべてをお手伝いいたします。 |