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[質 問]自分で遺言書を作りたいと考えています。自分で書く場合の注意事項などはありますか? |
[回 答]自筆証書遺言の場合、厳格な方式が求められています。といっても、基本となるルールは比較的単純で、難しいものではありません。ただしそのルールにのっとったものでなければ、 せっかく作った遺言書が無効となってしまうケースがありますので注意が必要です。守るべきルールは以下の通りです。 @すべて自分の手で書く。 A年月日をいれる。 B署名、押印をする。 C封筒に入れ、封印する。 基本的に@〜Bが満たされていれば問題ありません。Cについては、決まりがあるわけではありませんが、封筒に入れ、封印(署名、押印に使用したもので行う)をすることが通常です。 封筒の裏には署名、日付を記入し、間違って開封されてしまわないように「開封せずに遅滞なくこのまま家庭裁判所に提出すること」などの一文を入れておくと良いでしょう。 内容を訂正する場合は、ルールがありますので注意しましょう。訂正する場合、訂正する部分に二重線をひき、文字の上に押印します(訂正印は署名、押印に用いるものと同じものを使用)。 そのうえで、遺言書の最後又は欄外に「本遺言○行目中「○○」の2字を加筆」、などの一文を書いて署名、押印します。 訂正方法を誤ると、変更は無効となります。できれば、訂正をまったく行わず、間違えた場合には新たに書き直して完璧なものにした方が良いと思われます。 ちなみに、用紙や筆記具は自由です。ただ、鉛筆は使用せず、ボールペン等を使います。書き方は縦書きでも横書きでもかまいません。 自筆証書遺言は作成の簡単なところがメリットですが、変造、破棄、又は無効になってしまうなどの危険があります。 できる限り、作成するにあたっては専門家のアドバイスを受けた方が良いと思われます。 【自筆証書遺言が無効となった例】 ・日付スタンプが押されたもの。 ・年月日が「○○年○月吉日」というように、日付を特定できないもの。 ・代筆してもらったもの。 ・夫婦で一緒に書いたもの。 【自筆証書遺言を作ったら、どのように保管するのが良いか?】 せっかく書いた遺言書ですから、実際に必要になったときにすぐ発見されなくてはなりません。しかし、あまりにわかりやすいところに置いてしまうと、破棄、紛失の危険性があります。 一般的には、相続が開始されれば真っ先に確認されると思われる場所(金庫等)に保管するのが良いかと思われます。 万が一を考えるならば、同一内容の遺言書を二通作っておき、一通を信頼する友人や、弁護士、行政書士などに預けておくというのもひとつの方法です。 |