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【相続業務のご案内】![]() 相続に関わる手続関係を一括して当事務所がお引き受けいたします。 [業務内容] ・相続人調査 ・相続財産調査 ・自筆証書遺言検認手続(自筆証書遺言が存在した場合) ・遺言執行(遺言書が存在した場合) ・遺産分割協議書作成 ・預貯金等名義変更手続 ・連携する他士業との打ち合わせ ・その他付随する業務 何かと大変な手続関係を、当事務所がお手伝いいたします。行政書士は法的書類作成の専門家です。安心してご相談ください。 ![]() 遺言書作成のときなどにご自身の相続関係を確認したい場合や、遺産分割協議書作成のときの調査にお役にたてます。 相続人の調査(身辺調査ではありません)をして関係図の作成をすることにより、相続関係を明らかにします。 ![]() 公正証書遺言作成のお手伝いをいたします。 お客様のご要望内容をお聞きしたうえで、遺言書の案を作成し、お客様のご希望をかなえるためのお手伝いをいたします。 お客様との打ち合わせ、公証人との打ち合わせ等を承ります。 公正証書遺言は公証人が関わるため、遺言書の形式としては一番安全確実であると言われています。 作成するためには証人が二人必要となります。ご希望が特になければ、当事務所がご紹介いたします。 公正証書遺言は、遺言書の形式としては当事務所が最もおすすめする形式です。 ![]() 当事務所は公正証書遺言をおすすめいたしますが、自筆証書遺言を書きたいというお客様のために、自筆証書遺言の作成指導をいたします。 自筆証書遺言は形式が決まっており、訂正するだけでも決まった形式があります。 もし形式通りに作成しなければ、せっかく書いたものが無効となってしまう危険性がございます。 当事務所が専門家の立場からアドバイスをして、自筆証書遺言作成の指導をいたします。 ![]() 自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封することなく、家庭裁判所にて検認手続を受ける必要があります。 これを怠ると過料が科せられたりしますので注意が必要です。 ![]() 遺言書がない場合、法定相続分を基本とし、相続人全員の合意のもとに、遺産分割協議書を作成する必要があります。 当事務所は遺産分割協議書の作成を承ります。相続人が一人でも欠けた合意は無効となりますので注意が必要です。 遺産分割協議書の作成は後のトラブルを防止するとともに、預貯金の名義変更や相続税の申告のときなどに必要となります。これは必ず作成してください。 ![]() 公正証書遺言を作成するためには、証人が二人必要となります。お客様にご希望がない場合、または適任者がいないという場合、当事務所が証人となることも可能です。 また、ご紹介もいたします。 お気軽にご相談ください。 ![]() 遺言書を作成したとき、遺言執行者を決めておくことができます。遺言執行者の義務は、遺言内容を実現することです。 これは相続人がなっても良いのですが、何かと大変なときですし、お客様ご自身で行うことは大変な作業でもありますので、当事務所が遺言を執行することもお引き受けいたします。 |